処方日数に上限のある医薬品(投薬期間の制限)

薬局・医療機関で働く方向けの解説です。 最終更新 2026年9月11日

一部の医薬品には、1回の処方で出せる日数に上限があります。 上限を超えた処方は保険の請求で問題になるため、処方を組むとき、処方せんを受け付けるときの確認が欠かせません。 このページでは、上限のしくみと、成分名で確かめるときに起きやすい誤りをまとめます。

上限が設けられている医薬品

保険診療では、投薬の量は、予見できる必要な期間に応じたものとすることが原則です (保険医療機関及び保険医療養担当規則)。そのうえで、厚生労働大臣が定める一部の医薬品には、 1回に処方できる日数の上限が決められています。

対象 1回の上限 補足
新医薬品 原則14日分 薬価基準に収載された月の翌月の初日から1年間。対象から外される品目もあります
麻薬・向精神薬など 14日・30日・90日分 成分ごとに告示の別表で決められています。同じ成分でも剤形によって上限が違うものがあります

上限が「なし」の薬でも、長期の処方が無条件に認められるわけではありません。 上の原則のとおり、病状から見て必要な期間に応じた量であることが前提です。

名前が似ていても、規制が同じとは限らない

成分名で上限を確かめるときに気をつけたいのが、名前の一部が共通する別の成分です。

成分名の後ろに付く語(塩酸塩・水和物など)は、同じ有効成分の塩や結晶の形の違いを表します。 一方、前に付く語は、別の物質であることを表す場合があります。

たとえばエスゾピクロン(ルネスタ)は、ゾピクロンと名前の一部が共通しますが別の成分で、 投薬期間の上限は設けられていません。 「成分名に『ゾピクロン』を含むか」のように文字の一部が一致するかどうかで機械的に判定すると、 こうした品目に誤って上限が付いてしまいます。レセプトコンピュータや自作の一覧で照合するときも同じ注意が要ります。

当サイトでの表示

上限のある品目には、詳細ページと検索結果に処方上限◯日の表示を出しています。

判定は、告示の別表をもとに整理した成分の表と、各品目の成分名を照合して行っています。 照合では、成分名を「・」で区切り、前に付く語を区別したうえで一致を見ています。

ただし、次の点に注意してください。

この解説は、厚生労働省などの公開情報をもとに当サイトの運営者がまとめたものです。 制度の細かな取り扱いや最新の変更は、必ず告示・通知などの原文でご確認ください。 処方・調剤の判断は、添付文書と医師・薬剤師の判断によってください。

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